感染症にかかったら

 学校保健安全法に基づく公認欠席の取扱いについて

本学では、学校保健安全法で定められた感染症に罹患した場合、学校保健安全法第19条に基づき、学内感染及び感染拡大防止のため、公認欠席(公欠)の取り扱いとします。
該当する疾患に罹患または罹患した疑いがある場合は、必ず医療機関を受診の上、診断を確定し、医学部学生用連絡フローに沿って連絡をしてください。受診の必要性やタイミングについて悩む時は、遠慮なく保健管理センターへ相談の連絡をしてください。
なお、公欠の手続きには医師の診断書(新型コロナウイルス・インフルエンザは受診領収書で可)が必要となりますのでご留意願います。

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学校保健安全法施行規則に定める感染症の種類と出席停止期間詳細についてはこちらを参照

参考ホームページ

 病院や診療所、薬局を検索する際は、「医療情報ネット(ナビイ)」出雲医師会ホームページ」を参考にしてみてください。

 夜間や休日に受診をしなければならなくなった場合は「出雲市休日・夜間診療案内」を参考にしてください。

 

 

 

 

 

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