COVID-19

新型コロナウイルス感染症は学校保健安全法により第2種学校感染症に定められており、「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」は出席停止とされています。

新型コロナウイルス感染症罹患または罹患疑いのある時

新型コロナウイルス感染症罹患または罹患疑いのある時は、必ず医療機関を受診し、診断を確定する必要があります。
診断確定後、医学部連絡フローに沿って保健管理センターへ連絡をしてください。
新型コロナウイルス感染症の場合、発熱後12時間以内の検査では偽陰性となることがあるため受診のタイミングに悩まれる時は保健管理センターまで連絡をしてください。

新型コロナウイルス感染症による公認欠席について

新型コロナウイルス出席停止早見表は下表をご参照ください。
出席停止期間が過ぎるまでは大学には登校せず、自宅療養をお願いします。
出席停止期間は、公認欠席(公欠)の扱いとなります。公欠の手続きには医師の診断書(または受診領収書)が必要となりますのでご留意願います。
また、発症後、5日を経過していても風邪症状(発熱、咽頭痛、咳嗽、鼻汁)が残存していれば出席停止期間が2日間延長になります。保健管理センターの医師にて、公欠延長の意見書を作成しますので必ず報告をしてください。
当大学での新型コロナウイルス感染症対応詳細についてはこちらもご参照ください。
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周囲の方への配慮

発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

 参考ホームページ

 厚生労働省のHPはこちら