インフルエンザ

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)

インフルエンザは学校保健安全法により第2種学校感染症に定められており、「発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」は出席停止とされています。インフルエンザ罹患または罹患疑いのある時は、必ず医療機関を受診し、診断を確定する必要があります。診断確定後、医学部連絡フローに沿って保健管理センターへ連絡をしてください。インフルエンザの場合、発熱後12時間以内の検査では偽陰性となることがあるため受診のタイミングに悩まれる時は保健管理センターまで連絡をしてください。
インフルエンザ出席停止早見表は下表をご参照ください。
出席停止期間が過ぎるまでは大学には登校せず、自宅療養をお願いします。
出席停止期間は、公認欠席(公欠)の扱いとなります。公欠の手続きには、医療機関等が発行する罹患が分かる書類(例:診療明細書、処方箋、保険調剤明細書、薬剤情報提供書、検査結果報告書など)があれば診断書は不要です。

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参考ホームページ

  厚生労働省のHPはこちら